フォト
無料ブログはココログ

« クリスマスの救いの出来事は、幼子誕生から | トップページ | 喪中にある人々に、そして絵本二冊 »

2010年12月 3日 (金)

ドイツ連邦共和国動物保護法「基本原則」

P1050756hキリスト教国の一つであるドイツには、以下のような「動物保護法」が制定されていることをWEB情報から知った。その中には犬の飼育に関するものも含まれている。

アメリカにおいても犬の飼育に関する法律が何項目にもわたって具体的に制定されている。そのアメリカに取材してNHKで放映された「プリズン・ドック~僕に生きる力をくれた犬~」を観ると、いかに犬たちは素晴らしい人間の仲間であるかが理屈抜きでわかる。

Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

この法律の目的は、同じく被造物としての動物の生命と福祉の保護を人間の責任とし、何人も理性的な理由なく動物に対して痛み、苦しみ、または障害を与えてはならない。

(ドイツ連邦共和国動物保護法「基本原則」より)

このドイツの「動物保護法」の全文はここでは紹介しないが、それに目を通して感じるのは、責任の所在をのぞけば、日本の「動物愛護管理法」(この「管理」という言葉が入っているが、ここに閉鎖的島国根性まる出しの日本の偏狭さを感じるが…)の基本原則と似ている部分も多い。

しかし、このドイツやアメリカの法律に比べ、日本の場合は、その基本的理念の明快さや具体性に欠ける。さらなる改正を行い、日本もよりよい動物愛護法になることを望む。そして、人間と同じ被造物としての動物のいのちと福祉の保護を全ての人の責任としてとらえ、動物愛護に努めてほしい。

我が家のロッキーくんは、安曇野の大自然の中で、そのいのちを輝かせている。犬だって夏には川で泳ぎたいのだ。いや、うちのロッキーは真冬でも泳ぐんだよなあ。そして雷が鳴ると私の眠る布団の中にまで潜り込んで来るんだよなあ。まいった、まいった!。

追記

今、WEBニュースをあちこち見ていたら、以下のニュースが目に留まった。見出しは「再び 小・鳩連合‥なぜか?ペット愛護」と、ちょと懐疑的なものだが、うれしいニュースである。

民主党の小沢一郎元代表、鳩山前首相ら同党議員約70人は2日、捨てられたペットの殺処分のあり方などを見直す動物愛護管理法改正を検討する議員連盟の設立総会を国会内で開いた。
(2010年12月3日15時53分  読売新聞)

« クリスマスの救いの出来事は、幼子誕生から | トップページ | 喪中にある人々に、そして絵本二冊 »

幼稚園」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ドイツ連邦共和国動物保護法「基本原則」:

« クリスマスの救いの出来事は、幼子誕生から | トップページ | 喪中にある人々に、そして絵本二冊 »